毎年10月頃は最低賃金に注意が必要です。

最低賃金審議会によって最低賃金が見直される可能性がある為、毎年の確認が必要です。

最低賃金には2種類あり、どちらか高いほうの最低賃金が適用となります。

・地域別最低賃金…アルバイトやパート、嘱託等の雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

(毎年10月頃に改定)

・特定(産業別)最低賃金…特定の産業に従事する基幹的労働者とその使用者に適用されます。地域別最低賃金よりも高い水準で定められています。

(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方を除く)

(毎年10月~2月に改定)
□最低賃金未満で人を雇う場合は労働局長の許可が必要です(最低賃金の減額特例許可)。

減額特例許可の対象となる労働者は下記の通りです。

①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

②試の使用期間中の者

③職業訓練を受けている者

④軽易な業務に従事する者

⑤断続的労働に従事する者
□最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など

※固定残業手当として支給されている手当については最低賃金の対象にはならないので注意が必要です。

④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
□最低賃金の適用時期について

例:大阪府の最低賃金786円→800円(平成24年9月30日発効)

9/30まで勤務した分に関しては発効前であると判断し、10/1以降より発効後の適用となります。

村田社会保険労務士事務所

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